キャバ嬢は税金の申告義務がある?
キャバ嬢だけに限らず、国民には納税の義務があります。
税金とは、主に国に納める所得税と各自治体に納める住民税の2つがあり、給与所得者の場合には103万円が所得税のかからないボーダーラインとなります。
また、各都道府県によって異なりますが、アルバイトやパート収入のみで住民税が非課税となるのは、所得割が100万円、均等割の場合は93万円〜100万円がボーダーラインとなります。
一方で、個人事業主の場合には48万円以上の事業所得がある場合には税金の申告をしなければなりません。
キャバ嬢は時給も高く、あっという間に48万円以上稼いでしまうことがほとんどです。
税金に対する理解をしっかりと深めてしっかりと申告しましょう!
どうやって申告すればいいの?
「税金ってどうやって申告すれば良いの?」
「何だか難しそうだしできるなら申告したくないな…」
キャバ嬢は、専業かWワークかで税金の申告方法が変わってきます。
それぞれの場合についてしっかりと理解を深め、きちんと税金の申告をしましょう!
専業キャバ嬢の場合
専業キャバ嬢の場合は、まずはお店と直接雇用契約を結んでいるのか、雇用契約を結ばずに個人事業主として働いているのか確認する必要があります。
税金の申告は、雇用形態の違いによって申告をする必要があるかどうかが大きく変わってきます!
それぞれについて見ていきましょう。
雇用契約を締結して働いている場合
雇用契約を締結して働いている場合は、お店側で税金を徴収しているので基本的に確定申告はしなくて大丈夫です。
会社員と同じ様な扱いとなるため、お店が代わりに源泉徴収をしてくれます。
雇用契約を締結せずに働いている場合
多くのキャバ嬢は雇用契約を締結せずに個人事業主として働いていますが、1年間の所得が48万円を超えた場合には税金の申告をしなければなりません。
年間48万円といえば、ひと月に数十万円から数百万円稼げるキャバ嬢であれば簡単に超えてしまう金額です。
忘れることなくしっかりと税金の申告をしましょう!
Wワークキャバ嬢の場合
別に昼職などの本業を持つWワークキャバ嬢の場合には、稼いだ金額によって税金の申告が必要かどうか変わってきます。
それぞれについて見ていきましょう。
副業の収入が20万円以下の場合
副業でキャバ嬢として働いていて年間の所得が20万円以下の場合は、税金の申告は必要ありません!
ただし、年間20万円以下というのは、ひと月換算で約1万6,000円程となります。
時給の高いキャバ嬢であれば月に1〜2回出勤するだけで簡単に超えてしまう金額となるため注意が必要です。
副業の収入が20万円以上の場合
副業の年間所得が20万円以上になる場合には税金の申告が必要となります。
仮に副業でキャバ嬢をしている場合でも申告は必須であるほか、本業も個人事業主でキャバ嬢も雇用契約を締結せずに個人事業主扱いで働くのであれば、年間所得が48万円以上になると税金の申告をしなければなりません。
キャバ嬢が税金を申告することでのメリットは?
ここからは、キャバ嬢が税金を申告することで受けられるメリットについて解説します!
税金の申告に対して面倒なイメージを持つキャバ嬢も多くいますが、しっかりとメリットを理解した上で手続きをしましょう。
還付が受けられる事がある
お店から支払われるお給料は、あらかじめ10%前後の源泉徴収が行われています。
雇用契約を締結して働いている場合、本来はお店が年末調整によって払い過ぎた税金を返してくれますが、店舗によっては年末調整をしていないこともあります。
また、雇用契約を締結せずに個人事業主として働くキャバ嬢も、お店に源泉徴収票を発行してもらって申告をすれば払い過ぎた税金が戻ってくることもあります。
せっかく自分で働いて稼いだお金ですし、少しでも税金の還付を受けられるなら嬉しいですよね♪
必要経費を計上出来る
キャバ嬢として働く場合には様々な出費が必要となりますが、税金の申告をすることでそれらを必要経費として計上できる場合があります。
- 新しいキャバドレスを購入した
- お客さんとの連絡用にスマホを契約した
- 通勤の際にタクシーを利用した
- ネイルサロンでお手入れをしてもらった
一見面倒に見えるかもしれませんが、税金を申告することでより手元にお金を残すことができますよ。
キャバ嬢が税金を申告しなかった場合は?
キャバ嬢が税金を申告しなかった場合には脱税となるため要注意!
税金は遡って5年前まで申告・納税が可能なため、「何も知らなくて今まで納めていなかった!」という女の子はすぐに手続きをすることをおすすめします。
近年では会計アプリを使用して自分で税金の申告をするキャバ嬢も増えているほか、どうしても面倒な場合には税理士に相談するのもアリですよ♪